緊急帝王切開になり、医療保険の手術給付金がおりた、というのはよく聞く話です。
が、
- 帝王切開ではない
- 鉗子分娩でもない
- 吸引分娩でもない
まったくの「正常分娩」でも、医療保険の給付金がもらえる可能性があるのをご存知でしょうか?
そんなバカな…と思われるかもしれませんが、
はい、私がそうでした。
この記事では、正常分娩だったにも関わらず、医療保険の給付金を受け取れた筆者の経験談と
「私も同じでした!」という方のために、申請方法についても簡単にまとめました。
これから出産を迎える方、すでに出産された方でも、もしかしたら請求できる可能性がありますので、
ぜひ読んでみてください!
Contents
医療保険の給付対象となる出産とは
そもそも、医療保険の給付の対象となる出産とは、どんなものでしょうか。
さきほど列挙した、
- 帝王切開
- 鉗子分娩
- 吸引分娩
などがあげられます。
※対象となる分娩(異常分娩、と表記される場合があります)については、ご契約の保険の約款をご確認ください。詳細は後程記載します。
いずれも、赤ちゃんがなかなか出てこられない・酸素不足や心拍数の低下などが懸念される場合に
医師の判断で行われる対処です。
※帝王切開は、事前に計画的に行われる場合があります。
これだけ聞くと不安になってしまうかもしれませんが、赤ちゃんが生まれてくるのを助ける処置です。
帝王切開
おなかを切開し、子宮から直接赤ちゃんを取り出す手術。「予定」と「緊急」があります。
鉗子分娩
金属製の2枚のへら(鉗子・かんし)を合わせた器具で、赤ちゃんのあごから頭にかけて挟み、
お母さんのいきみに合わせて赤ちゃんを誘導する方法。
吸引分娩
金属製またはシリコン製の丸いカップを赤ちゃんの頭に密着させ、お母さんのいきみに合わせて赤ちゃんを誘導する方法。
いずれも、医師の判断で行われる医療処置です。
このような場合、「手術給付金」という形で給付金を申請できる可能性があります。
帝王切開で医療保険の給付金が申請できるのは有名ですが、鉗子分娩・吸引分娩でも給付の対象となる場合もあります。
医療保険の給付金を申請した経緯 【筆者の経験談】
私が医療保険の給付金を申請した経緯をお話ししますね。
2人目の出産の時の話です。
1人目は、予定日より数日早く生まれましたが、2人目は予定日の4日後に生まれました。
予定日を過ぎて、妊婦健診に行き、先生から
「子宮口は1センチくらいあいている。
お腹の中で大きくなりすぎると、出産が大変になるから、入院して陣痛を促進する処置をしましょう」
といわれ、入院することになりました。
入院した日の午前中に健診と「ラミナリア」といわれる処置をし、数時間ベッドで安静に過ごし、
痛みはあるものの陣痛にもならず、追加で「バルーン」という処置をしました。
日付が変わるころになっても陣痛は来ず、そのまま就寝。
翌日、陣痛促進剤を投与して、3時間後には無事出産しました。
ご覧の通り、手術などは一切していません。
「ラミナリア」も「バルーン」も(これらの処置については別記事でまとめます)、
医療的な処置ではありますが、手術給付金がもらえる処置でもありません。
私が請求したのは、「医療的な処置のために入院したことによる入院給付金」でした。
正常分娩では、入院給付金は給付対象外となるのがほとんどです。
しかし、「医師の判断による処置のための入院」のため、入院給付金が申請できたのです。
医療保険の給付金の内訳
私がこの出産で受けた給付は以下の通りです。
入院給付:7,000円/日
入院期間:7日間(入院日、退院日を含める)
7,000円 × 7日間 = 49,000円
いかがでしょうか?
異常分娩でもない、全くの普通分娩でしたが、「入院給付金」だけは請求することができました。
正直、「処置をした入院日と翌日分の入院給付金がもらえたらラッキーだな」くらいの感覚で申請したので、入院期間すべての給付金がもらえたのは本当にありがたかったです。
医療保険の給付金の請求方法
もしも、普通分娩だったけど、私と同じように「医師の判断のもと、入院した」という方は、
給付金を請求できる可能性があります。
「医療保険には加入しているけど、給付金の請求なんてしたことがないよー!」という方は多いと思います。
まずは、保険証券をお手元に用意して、保険会社のコールセンターに電話してみてください。
コールセンターに電話した後、経緯をお話しして、入院給付金の対象となるか確認します。
もしくは、保険加入時に渡される、「約款」(小さい文字でびっしり書かれている冊子)に記載されているので、確認してみましょう。約款で確認できなかった場合は、やはりコールセンターに電話するのがよいでしょう。
場合によっては、保険会社に請求書類を提出した後、審査の結果、非対象の判断になる可能性もあります。
保険会社によって対応が異なりますので、必ず問い合わせをしてください。
(あくまで、筆者の体験です)
面倒くさいかもしれませんが、いただけるお金はありがたくいただきましょう。
せっかく保険料を支払っているのですから、有効活用しましょう。
また、出産からすでに時間が経っている、という場合でも3年以内であれば請求可能です。
(ただし、産院の請求明細書等の書類が必要になります。必要書類は保険会社にお問い合わせください)
医療保険の給付金請求の注意点
医療保険の給付金を請求する時の注意点です。
出産を控えている方は、書類などをなくさないようにしっかり保管してくださいね。
申請時
入院費の領収書、請求明細書など、産院が発行する所定の書類が必要になります。
再発行できないケースが多いので、産院から受け取る書類はしっかりと保管しておきましょう。
また、保険会社への請求は、当たり前ですが「ウソはだめ」です。やったら保険金詐欺です。
問い合わせの時は、あくまで「事実のみ」を伝え、給付の審査結果を祈りましょう。
申請後
医療保険の給付金は、「雑所得」に該当します。
その他の雑所得と合算して、20万円以下であれば申告の必要はありません。
出産費用は、確定申告により医療費控除の対象となりますが、医療保険の給付金が20万円を超えた場合、
この時受け取った給付金も一緒に申告する必要があります。
ここで「面倒だし、内緒にしておこう…」としてしまうと、脱税となる可能性もありますので
確定申告は正確に行いましょう。
まずは、ご自身の医療保険の保障内容の確認を
いかがでしたか。
出産でもらえるお金は、社会保険(健康保険)から出る「出産一時金」「出産手当金」などがありますが、
ご自身の医療保険でも受け取れる可能性があります。
本来なら、医療保険など請求する必要がないほどスムーズに、赤ちゃんが産まれてきてくれれば、
それに越したことはありません。
しかし、赤ちゃんが産まれたら、いろいろとお金はかかります。
このような知識や活用方法を知っていることで、赤ちゃんはもちろん、ご自身も安心して
出産に臨むことができると思います。
是非参考になさってください。
注意:これはあくまで筆者の体験談です。ラミナリアやバルーンなどの陣痛促進処置を行っても、入院給付金の対象とならない場合もあります。給付金の請求前に、必ず加入している保険会社にお問い合わせください。また、過度に入院給付金等の保険金を請求する意図はありません。給付金の対象とならなかった場合、責任は負いかねますので、自己責任で請求してください。